山武市議会 2022-09-08 令和4年第3回定例会(第2日目) 本文 開催日: 2022-09-08
その内容は、避難行動要支援者について、避難支援等を実施するための計画(個別避難計画)を作成するよう努めなければならないこととするとあります。 現在の避難行動要支援者名簿記載者全ての避難を支援するための人員の確保は困難であり、現実的ではありません。このため、対応が可能と思われる数への絞り込みが必要であると考えております。
その内容は、避難行動要支援者について、避難支援等を実施するための計画(個別避難計画)を作成するよう努めなければならないこととするとあります。 現在の避難行動要支援者名簿記載者全ての避難を支援するための人員の確保は困難であり、現実的ではありません。このため、対応が可能と思われる数への絞り込みが必要であると考えております。
次に、7月29日、一般社団法人動物専門教育協会、特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会と「災害時におけるペットの避難支援等に関する協定」を締結いたしました。過去の災害では、ペットの同行避難に対する具体的な受入れについての体制整備ができていなかったことから、今回の協定締結により、災害時のペット同行避難の受入れ体制の整備を図っていくというものでございます。
来年度から、地域の避難支援等関係者の皆様と連携しまして、個別避難計画の作成をしていくこととなり、外部への情報提供に同意する方が何人になるかで作成期間は大きく変わってきますが、できるだけ早い完成を目指したいと考えております。 なお、各地域では、浸水想定区域や土砂災害の危険性が高い区域に居住されている方を優先して、計画を作成してまいります。 以上でございます。 ○議長(三浦章君) 高橋健治君。
避難行動要支援者に対しまして、避難支援等を実施するための個別避難計画の作成に要する経費につきましては、普通交付税の包括算定経費の防災諸費項目の中での単位費用の1項目に当たるため、具体的な対象経費についてお示しをすることは困難であると考えております。 以上でございます。 ○成田芳律議長 戸田由紀子さん。
市では、災害対策基本法に基づき、災害時の避難に際し、何らかの支援が必要な方を対象とする避難行動要支援者名簿を作成し、平常時から町内会、自治会、民生委員等の避難支援等関係者に名簿情報の提供を行っていき、災害に備えた避難計画の作成や日頃の見守り活動に活用するとしている。現状と課題、今後の計画をお聞きする。 3番、子育て家庭の負担軽減のために。
国は、平成25年に災害対策基本法を改正し、避難行動要支援者を特定し、本人の同意を得た上で、地域の避難支援等の関係者へ名簿情報を提供させることを市に求めています。このことは、さきの議会でも指摘させていただいたところで、令和3年度に現計画の見直しを行ってまいりますと回答がありましたが、その後の進ちょく状況について伺います。 細目3点目、防災対策の取組について。
この名簿は、災害発生時に避難支援等関係者など地域の幅広い協力を得て、避難支援や安否確認を行うための基礎資料として提供するものです。名簿の記載対象者については、避難支援等関係者へ名簿情報の提供を拒否されない場合には平常時から避難支援等関係者へ名簿情報を提供し、避難支援や安否確認等を迅速かつ円滑に行える体制の整備に活用されます。
災害時の避難行動要支援者の移動支援につきましては、本市では民生委員や区・自治会、自主防災組織や消防団など、地域における避難支援等関係者の協力の下、災害時の移動支援体制を整備しておりますが、災害が発生した場合には、避難支援等関係者も被災者となることで、要支援者の避難支援に支障を来す可能性があり、自力での移動が困難な要支援者には、避難に当たり介助や車椅子のまま乗降できる車両などが必要な場合もあると考えられます
そして、来年度ですが、本年度に予定しました内容を基本としまして、カリキュラムを整理し、避難所運営や避難支援等で活動いただける人材育成を目指していきます。 なお、この防災学部が県の災害対策コーディネーター養成講座として認定を受けられないか、現在、県の担当者に事業の案を示しまして、相談中であることを申し添えさせていただきます。
また、民生委員、消防、警察など避難支援等関係者に提供する「災害時避難行動要支援者 名簿」と、平常時から共有する「平常時避難行動要支援者名簿」について規定しておりまし て、平常時の名簿に基づき避難支援等関係者と名簿登載者が協議しながら、避難行動支援の 個別計画を作成することとしております。
現在、個別計画である避難支援プランの策定はできておりませんが、今後は自主防災組織、行政区及び民生委員との連携や、避難行動要支援者名簿を基に、要支援者ごとの避難情報の伝達や安否確認、避難支援等についての個別計画の策定に努めてまいりたいと考えております。 次に、イの現状で津波が来た場合、避難行動要支援者に対する避難計画をそのように考えているか、とのご質問にお答えします。
今後の取組につきましては、12月中に提出された同意書を取りまとめ、名簿を作成し、年度内には印西地区消防組合、印西警察署、避難支援等関係者となる自治会、自主防災組織、民生委員等の皆様にご協力に対する説明会などを開催するとともに名簿を配付する予定でございます。 私からは以上でございます。 ○議長(板橋睦) 古川総務部長。
避難行動要支援者支援計画に基づき、自主防災組織や自治会、町内会等の避難支援等関係者に高齢者や障がい者等の方で避難所まで自力で避難できない方の支援をお願いしております。現在避難行動要支援者名簿には6,606人が登録されており、このうち約8割に当たる5,373人の方が自治会等の避難支援等関係者への名簿提供に同意されております。
次に、⑥、避難行動要支援者対策の充実についてですが、市では災害時または災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を必要とする避難行動要支援者に対し、区・自治会や民生委員など避難支援等関係者とともに個々に応じた支援体制の整備に取り組んでおります。
地域防災計画におきましては、各避難所の避難所運営委員会や避難支援等関係者等の協力を得て、配慮を要する方々の健康状態等の把握に努めるとしております。これに基づき、保健師等の資格を有する職員は、市原健康福祉センター等と連携を図りながら、健康相談、栄養指導、歯科保健活動、心のケア活動等を実施いたします。
市では、災害時に特別な配慮を要する高齢者や障がい者などのうち、特にみずから避難することが困難な在宅の避難行動要支援者で個人情報の提供に同意をいただいた方につきまして、避難行動要支援者名簿を作成し、災害時の情報伝達、安否確認、避難の支援等に活用するため、毎年、町会長を初め、避難支援等関係者に配布しております。
○1番(岡本雅道君) ただいま自治会の自主的判断で開封しても構わないとありましたけれども、ご承知かと思いますが、災害対策基本法第49条の11に、市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、途中略しますが、避難支援等関係者その他の者に名簿情報を提供することができる。この場合において、名簿情報を提供することについて、本人の同意を得ることは要しないというふうな記述がございます。
しかしながら、この策定に当たりましてはマンパワーが必要となるものであり、かつ地域のご協力が不可欠なために、関係部署や避難支援等関係者である民生委員、社会福祉協議会、区や自主防災組織、福祉事業者等のご協力を得て、また連携して、この計画策定に取り組んでまいりたいと考えております。早期にできることから着手してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(上野高志君) 質問を許します。
避難支援等関係者に対しても支援の要請を行うことになっていますが、今回の災害時にはいずれも要請は行っていないことも確認できました。 この避難支援等関係者は、日ごろから相互に連携・協力を図り、平常時より地域の避難行動要支援者等に対する声かけや見守りを行い、信頼関係の構築に努めるとともに、状況の把握やヘルプカードの作成を支援するなど、地域における支援体制の整備を進めることとなっております。
しかしながら、清宮議員のおっしゃるとおりマンパワーが必要となるものであり、かつ地域のご協力が不可欠なため、関係部署や避難支援等関係者である民生委員や社会福祉協議会、区や自主防災組織、福祉事業者等の協力を得て、また連携し、個別計画の作成に取り組んでまいりたいと考えております。早期にできることから着手してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。